短縮アンテナと雨2020年06月09日

6月6日に豪雨があり、市内のアメダス観測1時間雨量が48mmにまで達した。その後短縮型のロータリーダイポールアンテナ(7MHzでは40%ほど短縮)のSWRを測ってみたら最小点(≒共振点但し厳密には異なる)の周波数(便宜上f0と記す)が通常7120kHz位だったのが7040kHz位まで大きく下がっていた。通常の雨くらいでは影響を殆ど受けないが今回は豪雨だった為短縮コイル部に水が浸入したせいと思われる。放置しておけば自然に乾くだろうと考えていたが2~3日経過してもfoは僅か上昇しただけであまり復旧していない。そこで100Wくらいの電力を供給し続けてみると少しだけf0は上昇した。このことから原因はやはりケースで覆われた短縮コイル部に侵入した水分で、コイルに高周波電力を加えたことによる損失熱で水分が少し蒸発してf0が上昇したものと推察される。これまでも強い雨でf0が下がることはあったが、翌日には完全復元していた。しかし今回は途中までしか戻らないことからそう簡単な状態ではないように思える。その要因として考えられるのは浸入した水が単にコイル表面を濡らしただけではなく、狭い隙間部などに入り込んだままなのではないかという点。アルミパイプと絶縁体と線類で構成されるアンテナは単純ではあるが、水の侵入する部分も色々であり、場所によっては中々蒸発してくれず残留することも考えられる。今回は近年稀な豪雨で横殴りの風も非常に強かったため深い部分まで水が浸入した可能性がある。今後継続的にSWRを監視すればそれが正しいかどうかは判定できるだろう。このアンテナはもともとf0が高過ぎるので機会を見て調整しようと思っていたが、図らずも丁度よく電信バンドの周波数に合ってしまった。だが水だけが原因なら完全に乾けばまた元に戻ってしまう。f0変化の要因は水分だけではなく、他の要因が加わっている可能性もあるのでさらに観察を続けたい。
しかし、短縮型のアンテナというものはコンパクトである良さはあるがやはり特性が変化しやすく不安定であるなど欠点も多く、優れたものはなかなか得られない。

ニュートン力学とE=mC²2020年06月10日

ニュートン力学では質量m₀の物体が速度vで運動するとき、その運動量を生じさせた運動エネルギーEは力Fによって物体になされた仕事に等しいから
E=F・∫vdt  F:力
運動の第二法則より  F=m₀・dv/dt  だから
E=m₀・dv/dt・∫vdt= m₀・∫vdv より E= =m₀v²/2 (1) となる。
しかし相対論ではv→光速cにすると E=m₀v²であり、この2つのエネルギーはどのような関係になるのだろうか。そこでニュートン力学と相対論力学の関係を考えてみたい。
有名なE=mC²を導くには少し面倒な計算が必要であるが、以下のような初等的な方法でもある程度は感覚的に意味を掴める。
特殊相対性理論によれば速度vで運動する粒子の質量mは
m=m₀/√(1-v²/c²) (2)     m₀:静止質量  c:光速度
(2)の中の1/√(1-v²/c²)を二項定理で展開すると
1/√(1-v²/c²)≒1+v²/2c²・・と近似できる。
よってvが十分低い場合 m=m₀+m₀v²/2c²  (3)
エネルギーの次元はkg・距離/s・距離/s であるから(3)式にc²を掛けると 
mc²=m₀c²+m₀v²/2  となる
mc²の次元はkg・距離/s・距離/s となり、これはエネルギーの次元と一致する。
従ってE= mc²=m₀c²+m₀v²/2   (4)  E:エネルギー
(4)式の右辺の第2項はニュートン力学における運動エネルギー(1)と一致する。
この粒子の運動速度がゼロつまりv=0の場合 (4)式はE=m₀c²となる。これは静止している質量m₀の持つエネルギーを表していることになると言える。以上から相対論的エネルギーは静止質量自身の持つエネルギーとニュートン力学の運動エネルギーの両方を含むという見通しが得られる。

JARLに対し会計帳簿開示命令2020年06月17日

6月8日、一般社団法人日本アマチュア無線連盟(JARL)に対し、東京地方裁判所が会計帳簿の同連盟社員への開示を命じる仮処分決定を出した。JARLは会員から集めた会費をどのように使っているかについて明確には公表していない。一方で同法人は赤字が続いており、さらに決算では予算よりも赤字幅が大きくなっている状況だったという。そのため、連盟の社員16人が会計帳簿の閲覧・謄写を請求したものの、これに対しJARL側が対応を行わなかったため提訴に至った。裁判でJARL側は自主的には閲覧・謄写に応じないとの回答を行なっており、そのため裁判所が「仕訳帳」と「総勘定元帳」の全面開示を命じる仮処分を出したようだ。一般社団法人については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の第百二十一条において、「総社員の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員」に対し、会計帳簿の閲覧もしくは謄写の請求を行うことができ、この請求を受けた一般社団法人は原則としてこれを拒否することはできないとされている。なお、JARL側はこの仮処分が出た後も会計帳簿の開示を行なっていないとのこと。こういった状況であることから、有志の弁護士らにより「JARL正常化弁護団」が結成される事態にもなっている。同弁護団は、今後同法人の「正常化」を目指すという。
(6月16日付けスラッシュドットジャパン記事より引用)

以前、JARLの終身会員費用を払ったにも拘らず、経営状況の悪化を理由に終身会員制度は実質ご破算にされた経験がある。JARLがどんな経営をやってきたのか会員なら少なくとも知る権利があるだろう。

丸塚山古墳2020年06月23日

今日の午後は雨も上がったので近場をサイクリングした。その途中で丸塚山古墳(伊勢崎市三和町)に立ち寄ってみた。畑と人家に囲まれた丘になっているが特に明確な通路は無い。雑草を踏みしめながら通りやすそうなところを上がっていくとすぐ一番上まで着いた。周囲は雑草ばかりで、その中に岩が一つと低木が一本生えている。周囲の視界は360度開けていて市内が良く見渡せる。ここで無線をやったら良く飛びそうだしノイズも少なそうだ。この古墳は下に立っている看板によれば5世紀頃の前方後円墳で長さは80m位。訪れる人は殆どなさそうで荒れている。降りる途中で蛇を何匹も見て怖かったが、蛇の方も迷惑だったろう。最初は無造作に歩いていたが足元に要注意である。