選挙の騒音2026年04月23日

伊勢崎市では今、市議会議員選挙期間中だ。
家の前の道路の側部が狭い空き地になっているが、ここに以前から政治運動の演説をする政治団体が入り込む。たまに大音量で30分近く演説をやられるのに閉口していたが、この選挙期間は何回もここで大音量演説が行われる。
堪忍袋の緒が切れて市の選挙管理委員会に以下のようなメールで相談してみた。
(一部具体的な固有名はここでは伏せたがそれ以外は原文のまま)

≪市の選挙管理委員会への問い合わせ内容≫
伊勢崎市〇〇町のスーパー△の北側道脇に空き地があり、そこに候補者の街宣車が入り込んで街頭演説を行います。普段もたまに特定の党が行いますが、選挙期間に入ってここに入り込む街宣車の数も増え、演説の大音量の騒音に悩まされる頻度が増えています。
家が合い向かいになるため選挙カーのスピーカーからの音は許容できるレベルではなく、演説中は精神的におかしくなる位悩まされ苦しんでいます。市民のための政治を訴える人達が、実際は弱者を騒音で苦しめる状況です。

この空き地は侵入防止柵により車が入り込むのを防止していますが、選挙カーは侵入防止柵を解除して入り込むため無法自由状態です。
道を通り過ぎていく選挙カーの一時的な声ならば許容できますが、家の前で長時間留まって演説されるのは地獄です。

このような状況に対して何の対策もできず、泣き寝入りしなければならないのか疑問に感じています。何か対策は出来ないのでしょうか?

これに対し返事のメールが届いた
≪市の選挙管理委員会からの返事≫
各課へのお問い合わせメ−ルありがとうございました。
街頭演説における騒音問題でご迷惑をおかけして、誠に申し訳ございません。
お問い合わせをいただきました街頭演説についてですが、候補者が行う選挙運動
は、公職選挙法で期間や方法が規定されております。
拡声器を使って街頭で演説を行うことも法律に基づき候補者に認められている選
挙運動の方法のひとつとなっており、音量の規制も特になく、
午前8時から午後8時まで行うことができると定められているため、大変申し訳
ありませんが選挙管理委員会で規制することができず、
また、当該空地は市の所有ではないため、使用の制限も行うことができません。
候補者が法律で限られた範囲内で有権者に訴えようとしている中で、どの程度の
音量で連呼行為等をするかは各候補者の判断となり、その良識に委ねられており
ます。選挙運動期間中は、ご迷惑をおかけして大変申し訳ありませんが、何卒、
ご理解をいただきますようお願いいたします。

結果は残念ながら何もできないというものだった。

当該空き地は公有地であり、侵入禁止柵で入れないようにしているものを無理やり侵入しているので、候補者が法律で許された範囲内で運動していると言い切れるのか疑問であるが。


追記:その後は投票日まで空き地での演説は皆無だった。偶然か?
それとも何らかの注意が伝えられたのかわからないが何故か平和な
日が続いたのは不思議である。

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